寄付のお願い

大学概要

本学へのご支援をお考えの皆さまへ

本学の建学の理念、教育目的、教育・研究・生涯学習等の活動にご賛同をいただける方々に、寄付金等をお願いしております。

寄付金の目的・使途

目的:
学校法人綜藝種智院が設置する学校の校舎増改築及び設備充実事業並びに教育活動充実のために必要な費用に充当することを目的としております。

使途:
校舎建設及び設備充実事業、並びに教育研究に要する経常的経費に充当いたします。

振込方法

同封の払込用紙をお使いいただくか、又は京都銀行の下記口座へ手数料を差し引いてお振り込みください。

ガク)シュゲイシュチイン シュチインダイガク
《口座名義》学校法人 綜藝種智院 種智院大学
○郵便振替 00950-6-252235
○京都銀行 九条支店 普通 722230

領収証は入金確認日以後1週間以内に申込人宛に発送いたします。

寄付金の免税措置について

学校法人綜藝種智院は、文部科学大臣から寄付金募集について特定公益増進法人の認可を受けています。ご寄付をいただきました場合、以下の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

1. 個人でご寄付をいただく場合

2,000 円を超える寄付金額については、その年の所得から差し引くことができます。本学園が発行する「寄付金領収証」並びに「特定公益増進法人であることの証明書の写し」を確定申告の際に所轄税務署にご提出ください。

寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額
(寄付金の額が所得金額の40%を超える場合は40%を限度とする)

2. 法人でご寄付をいただく場合

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。損金算入の手続きは、本学園が発行する「寄付金領収証」並びに「特定公益増進法人であることの証明書の写し」によって行うことができます。

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算式


一般寄付金の損金算入限度額の計算式

また、法人の場合には、日本私立学校振興・共済事業団を通して、寄付者が本学園を受配者に指定しご寄付いただく受配者指定寄付金の制度もご利用いただけます。この寄付金は、法人税法の規定により全額損金に算入が可能となります。

寄付に関するお問い合わせ

学校法人綜藝種智院 法人事務室
Tel:075-604-5600(大学代表)
〒612-8156 京都市伏見区向島西定請70番地